ボートパークに係留可能かどうかをお調べするには①船舶検査証書、②船舶検査手帳が必要です。今から船を購入される方は販売店から写しをもらってください。
※ 赤い文字の書類は、印刷用PDFファイルを下記からダウンロードすることができます。
※郵送用封筒(A4用紙に印刷して糊付して作成)のダウンロードもご利用ください。
※(7)写真はメール添付も可(印刷の必要はありません )。件名にお名前、係留場所バース番号を入れ、500KB前後のサイズで送付してください。
| 二見・西二見・播磨・尾上・西宮ボートパーク用 申請書・誓約書 | 記入見本はこちら 記入見本はこちらをクリック |
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| 坂越フィッシャリーナ用 申請書・誓約書 | 記入見本はこちらをクリック | |
| 共同所有者名簿(船を共同所有されている方) |
| 郵送用封筒(A4用紙に印刷して糊付して作成) |
使用申請が受理されたのち、使用許可書を郵送でお送りします。同封された郵便払込取扱票で所定の利用料金(年度末までの料金を一括納付)を指定期限内に納付してください。
年度途中における新規使用申請については、初年度のみ月割りにてその年度末までの利用料を算定します。尚、原則として、既に納入された利用料は返還致しません。
使用期間中に、使用申請書の内容に変更が生じた場合、速やかに「使用許可内容変更申請書」の提出をもって、変更内容を届出てください。

施設の使用を終了する場合は、「廃止届」の提出をお願いしております。電話でご連絡くだされば、説明後、廃止届を郵送させていただきます。

次の場合は、許可が取り消しの対象となります。
| 「小型船舶係留施設の使用に関する一般条件 」 | |||
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| ・西宮ボートパーク・東播磨ボートパーク用 | PDFはこちら | ||
| ・坂越フィッシャリーナ用 | PDFはこちら | ||